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サービサー

サービサーとは、債権回収専門業者のこと。

1999年(平成11年)に、サービサー法という法律が施行された。
サービサー法とは、債権管理回収業に関する特別措置法のこと。

このサービサー法に基づいて債権回収を専門に行う会社のことを、サービサーという。
スペシャルサービサーとも言われている。

サービサー法が施工されたことにより、新たに許可を得た専門業者が業として債権回収業を行うことが認められた。
それまでは、弁護士法72条、73条により債権回収業は弁護士しかできなかった。

サービサーとして許可を得ることができるのは、資本金が5億円以上で取締役に最低1名以上の弁護士を選任しなければならないのとともに、法務大臣の許可が必要である。

信販、リテール、法人、リースなどの取扱債権の種類がある。
消費者金融系では、債権買取りに注力しているといわれている一方、信販・クレジットカード(カード)会社系、銀行系では、受託回収を重点的に事業展開している場合が多い。

新規事業では、バックアップサービシング業務の拡大が注目されている。これは直接調達の主流に踊り出た証券化に絡むものである。

参考:
サービサー ⇒ 英訳 :servicer