破産債権
破産債権とは、破産法15条によれば、破産者に対し破産宣告前の原因に基づいて生じた財産上の請求権のこと。
先取特権がある場合は(使用人の給料債権などがこれにあたる)、優先的破産債権として他の債権に先立って支払われる。
なお、破産財団(※)の財産上の担保権は、別除権として手続外で実行することができる。
※破産財団とは、破産者が破産宣告時に所有している財産のいっさいのこと。
破産宣告前に生じた原因に基づく将来の請求権も破産財団に属する。
参考:
破産債権 ⇒ 英訳 : claim in bankruptcy
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